法定耐用年数(減価償却資産)
ホウテイタイヨウネンスウ(ゲンカショウキャクシサン)

エコミラの法定耐用年数

法定耐用年数は、財務省令の別表に下記の通り定められています。

「別表第一 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」

種類
構造又は用途
細目
耐用年数
器具及び備品 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) 冷房用又は暖房用機器

エコミラの種類については、「器具及び備品」として取り扱うことが多いようです。

詳細は、御社税理士とご相談ください。