実用新案
じつようしんあん

無審査登録

実用新案は無審査登録制度となっています。実用新案の登録だけでは、何の権利の主張もできません。

弁理士はお勧めしない

一般の方には実用新案と特許の違いをあまり理解されていないのですが、弁理士の間では、実用新案権を取っても無駄なので、あまりお勧めしていません。

信頼性がない

無審査で登録になる分、信頼性がないので「実用新案技術評価書」というものを取得しなければなりません。これは、特許の審査と同様なのですが、特許が審査をして登録になるのに対して、実用新案は、登録してから審査をするので、登録されていても、無審査で権利の主張ができない状態のままであることが多いです。

権利行使できない権利

もし、その実用新案が、特許になれないような考案なら、実用新案登録は、技術評価書も否定的評価になりますし、権利行使もできない権利なので、何の価値もありません。

見た目重視にするなら

しかし、見た目は特許と似ており、登録証は作ってもらえるので、一般の方への受けだけ狙うなら実用新案の登録は、有効ですね。

エコミラは、“特許”登録済

エコミラは、当然、実用新案ではなく、国が認めた技術特許です。しっかりと、審査され認められているので、権利を主張できます。なので、類似品を発見した場合は、特許権侵害の警告書(通知書)を送る事ができます。類似品との違いは、ここひとつ取っても明らかです。